「重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律」が改正
令和2年6月24日に改正された「重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律」が、7月14日から施行された。この改正により、国土交通大臣が指定する空港の周辺地域(空港の敷地・区域やその周辺概ね300mの地域)の上空において、重さや大きさにかかわらず、小型無人機等を飛行させることが禁止されることとなった。
航空法では規制の対象外となる200g未満の機体も、「重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律」では規制の対象になる。
指定された空港周辺地域の上空で小型無人機等を飛行させる場合は、空港管理者の同意や都道府県公安委員会等への事前通報が必要となる。違反して飛行した場合には、警察官等による機器の退去命令や、飛行の妨害等の措置の対象となる場合があり、また、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる場合がある。
なお、航空法により、小型無人機等飛行禁止法の指定の有無にかかわらず、空港等の周辺や人口集中地区の上空等の空域は、原則として無人航空機の飛行は禁止とされている。
対象空港の指定について
国土交通省は、新千歳空港、成田国際空港、東京国際空港、中部国際空港、大阪国際空港、関西国際空港、福岡空港、那覇空港の8空港を小型無人機等の飛行が禁止される空港として指定した。(令和2年7月15日告示公布、令和2年7月22日施行)
令和2年7月22日より、下記の8空港での小型無人機等の飛行禁止が適用される。
<対象空港>
新千歳空港、成田国際空港、東京国際空港、中部国際空港、大阪国際空港、関西国際空港、福岡空港、那覇空港
<飛行が禁止される地域>
新千歳空港 | 区域図(PDF) | 周辺地域図(PDF) |
成田国際空港 | 区域図(PDF) | 周辺地域図(PDF) |
東京国際空港 | 区域図(PDF) | 周辺地域図(PDF) |
中部国際空港 | 区域図(PDF) | 周辺地域図(PDF) |
大阪国際空港 | 区域図(PDF) | 周辺地域図(PDF) |
関西国際空港 | 区域図(PDF) | 周辺地域図(PDF) |
福岡空港 | 区域図(PDF) | 周辺地域図(PDF) |
那覇空港 | 区域図(PDF) | 周辺地域図(PDF) |
小型無人機等を空港周辺で飛行させる場合の手続きについて
対象空港の区域又は対象空港に係る対象施設周辺地域の上空で小型無人機等を飛行させるには、下記のとおり、場所に応じて同意が必要となる。
※航空法に基づく許可を得ている場合でも、同意や事前通報は必要。
【対象空港の周辺で可能な飛行】
場所 | 可能な飛行 |
対象空港の敷地又は区域の上空 | ・当該対象空港の管理者又はその同意を得た者が行う小型無人機等の飛行 |
対象空港に係る対象施設周辺地域の上空 | ・当該対象空港の管理者又はその同意を得た者が行う小型無人機等の飛行 ・土地の所有者若しくは占有者(正当な権原を有する者に限る。)又はその同意 を得た者が行う小型無人機等の飛行(当該土地の上空に限る。) ・国又は地方公共団体の業務を実施するために行う小型無人機等の飛行 |
飛行の際には、空港管理者、都道府県公安委員会、管区海上保安部長(海域を含む対象施設周辺地域を飛行する場合)への事前通報が必要となる。
通報は、飛行を開始する時間の48時間前までに行う必要がある(災害その他緊急やむを得ない場合を除く)
※航空法に基づく許可を得ている場合でも、同意や事前通報は必要。
【飛行させる場合の同意の申請・通報等に関する連絡先】
[空港管理者]
空港 | 空港管理者の連絡先 | 電話番号 |
新千歳空港 | 北海道エアポート株式会社 新千歳空港事業所運航情報課 |
TEL: 0123-46-2970 24時間体制 |
成田国際空港 | 成田国際空港株式会社 空港運用部門 オペレーションセンター |
TEL: 0476-34-4650 |
東京国際空港 | 羽田空港事務所 航空管制運航情報官 |
TEL: 03-5757-3022 (相談窓口) |
中部国際空港 | 中部国際空港株式会社 飛行場運用グループ |
TEL: 0569-38-7555 平日9時~17時 |
大阪国際空港 | 関西エアポート株式会社 伊丹空港運用部 |
TEL: 06-4865-9557 平日9時~17時 |
関西国際空港 | 関西エアポート株式会社 関西空港運用部 |
TEL: 072-455-2073 平日9時~17時 |
福岡空港 | 福岡国際空港株式会社 総務本部 総務・人事部 総務課 |
TEL: 092-623-0501 |
那覇空港 | 那覇空港事務所 航空管制運航情報官 |
TEL: 098-859-5132 |
都道府県公安委員会連絡先-警察庁
管区海上保安部長連絡先-海上保安庁
※下記空港については、対象施設周辺地域が2つの都道府県公安委員会にまたがるため、双方への通報が必要となる。
・羽田空港 警視庁及び神奈川県警察
・大阪国際空港 大阪府警察及び兵庫県警察
小型無人機等の飛行に関する対象空港管理者への通報書
■別記様式第三号及び第四号(第5条、第6条関係)(PDF)
重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成二十八年法律第九号)
国土交通省関係重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行規則(平成二十八年国土交通省令第四十一号)
令和二年七月十四日改正関係資料
@国土交通省航空局-無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の飛行ルール
@警察庁-小型無人機等飛行禁止法に関する情報